(名 称) | | | |
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第1条 | 本会は、大阪府立寝屋川高等学校北水会と称する。 |
2 | 前項の名称は、「北水会」と略して用いることができる。 |
(本 部) | | | |
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第2条 | 本会は、本部を大阪府立寝屋川高等学校北水会館内におく。 |
2 | 本部に事務局をおく。 |
(目 的) | | | |
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第3条 | 本会は会員相互の交誼を厚くし、互いに知徳を磨き、母校の発展と社会の文化向上に貢献することを目的とする。 |
(事 業) | | | |
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第4条 | 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) | 会員名簿の充実、会報の発行、ホームページの運用 |
| (2) | 会員相互の交流、親睦をはかる事業 |
| (3) | 会員の知識、教養の向上をはかる事業 |
| (4) | その他必要と認める事業 |
(会 員) | | | |
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第5条 | 本会は次の会員をもって構成する。 |
| (1) | 特別会員 | 大阪府立寝屋川高等女学校及び大阪府立寝屋川高等学校の 現・旧職員 |
| (2) | 通常会員 | 大阪府立寝屋川高等女学校卒業生(4年修了生を含む) |
| | | 大阪府立寝屋川高等学校併設中学校卒業生 |
| | | 大阪府立寝屋川高等学校卒業生 |
| | | ただし、一定の期間在学したもので、入会を希望するものは通常会員になることができる。 |
(役 員) | | | |
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第6条 | 本会に、次の役員をおく。 |
| (1) | 会 長 | 1名 |
| (2) | 副会長 | 若干名 |
| (3) | 書 記 | 2名 |
| (4) | 会 計 | 2名 |
| (5) | 会計監査 | 2名 |
2 | 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
3 | 役員の選出及び任務等は運用細則(以下「細則」という。)で定める。 |
4 | 本会に事務局長をおくことができる。 |
(特別職) | | | |
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第7条 | 母校校長を名誉会長として推薦する。 |
2 | 本会の諮問に応じるため顧問をおくことができる。 |
(理事等) | | | |
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第8条 | 本会に、常任理事及び理事をおく。 |
2 | 常任理事及び理事の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
3 | 本会に参与をおき、学校関係者の中から委嘱する。 |
4 | 本会に、卒業時選出された幹事をおく。 |
(名誉職) | | | |
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第9条 | 本会に、次の名誉職をそれぞれ若干名おくことができる。 |
| (1) | 名誉顧問 |
| (2) | 名誉理事 |
| (3) | その他理事会で決議した役職 |
| (4) | 前記各号に関する内容は細則で定める。 |
(機 関) | | | |
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第10条 | 本会に次の機関をおく。 |
| (1) | 総 会 | 本会運営に関する最高決議機関で、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
| (2) | 理事会 | 通常の運営に関する決議機関とし、年3回以上開催する。 |
| (3) | 役員会 | 日常の会務の運営と処理にあたり、常時開催する。その構成は細則で定める。 |
| (4) | 委員会 | 常設の委員会をおき、その内容は細則で定める。この他、特定の事業又は臨時の事業のため特別委員会をおくことができる。 |
(総 会) | | | |
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第11条 | 総会は会長が招集し、次の事項を報告する。 |
| (1) | 事業計画及び予算 |
| (2) | 事業報告及び決算 |
| (3) | 役員の選出 |
| (4) | その他前各号に準ずる事項 |
(理事会) | | | |
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第12条 | 理事会は会長が招集し、次の事項を決議する。 |
| (1) | 事業計画及び予算 |
| (2) | 事業報告及び決算 |
| (3) | 役員の選出 |
| (4) | その他必要な事項 |
(会 費) | | | |
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第13条 | 本会の会計は会費と協力金によって賄う。 |
2 | 本会の会費は年3,000円とする。なお、新会員は入会時に5,000円を納入する。 |
(事業年度) |
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第14条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(表 彰) | | | |
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第15条 | 本会に功績のあった者について、表彰することができる。 |
(報 告) | | | |
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第16条 | 会員は身上に異動があった時は、これを本部に通知しなければならない。 |
(委 任) | | | |
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第17条 | 本会則に定めがあるもののほか、理事会の過半数の決議により、本会の運営に必要な事項を細則で定めることができる。 |
(会則改正) |
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第18条 | 本会則は、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議により、改正することができる。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、第1条の名称、第3条の目的及び第13条の会費は、 総会において出席した会員の過半数の決議によらなければ、改正することができない。 |
附則1 | 本会則は、平成28年5月29日より施行する。 |