(名 称) |
第1条
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本会は、大阪府立寝屋川高等学校北水会と称する。 |
2
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前項の名称は、「北水会」と略して用いることができる。 |
(本 部) |
第2条
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本会は、本部を大阪府立寝屋川高等学校北水会館内におく。 |
2
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本部に事務局をおく。 |
(目 的) |
第3条
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本会は会員相互の交誼を厚くし、互いに知徳を磨き、母校の発展と社会の文化向上に貢献することを目的とする。 |
(事 業) |
第4条
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本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の充実、会報の発行、ホームページの運用
(2) 会員相互の交流、親睦をはかる事業
(3) 会員の知識、教養の向上をはかる事業
(4) その他必要と認める事業
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(事 業) |
第5条
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本会は次の会員をもって構成する。 |
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(1)特別会員 |
大阪府立寝屋川高等女学校及び大阪府立寝屋川高等学校の
現・旧職員 |
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(2)通常会員 |
大阪府立寝屋川高等女学校卒業生(4年修了生を含む)
大阪府立寝屋川高等学校併設中学校卒業生
大阪府立寝屋川高等学校卒業生
ただし、一定の期間在学したもので、入会を希望するものは通常会員になることができる。 |
(役 員) |
第6条
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(1)会 長 1名
(2)副 会 長 若干名
(3)書 記 2名
(4)会 計 2名
(5)会計監査 2名
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2 3 4 |
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役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
役員の選出及び任務等は運用細則(以下「細則」という。)で定める
本会に事務局長をおくことができる。 |
(特別職) |
第7条
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母校校長を名誉会長として推薦する。 |
2
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本会の諮問に応じるため顧問をおくことができる。 |
(理事等) |
第8条
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本会に、常任理事及び理事をおく。 |
2
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常任理事及び理事の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
3
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本会に参与をおき、学校関係者の中から委嘱する。 |
4
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本会に、卒業時選出された幹事をおく。 |
(名誉職) |
第9条
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本会に、次の名誉職をそれぞれ若干名おくことができる。
(1)名誉顧問
(2)名誉理事
(3)その他理事会で決議した役職
(4)前記各号に関する内容は細則で定める。 |
(機 関) |
第10条
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本会に次の機関をおく。 |
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(1)総 会 |
本会運営に関する最高決議機関で、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
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(2)理事会 |
通常の運営に関する決議機関とし、年3回以上開催する。 |
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(3)役員会 |
日常の会務の運営と処理にあたり、常時開催する。その構成は細則
で定める。
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(4)委員会 |
常設の委員会をおき、その内容は細則で定める。この他、特定の事業又は臨時の事業のため特別委員会をおくことができる。 |
(総会) |
第11条
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総会は会長が招集し、次の事項を報告する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選出
(4)その他前各号に準ずる事項
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(理事会) |
第12条
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理事会は会長が招集し、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選出
(4)その他必要な事項
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(会 費) |
第13条
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本会の会計は会費と協力金によって賄う。 |
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本会の会費は年3000円とする。なお、新会員は入会時に5000円を納入する。
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(事業年度) |
第14条
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(表 彰) |
第15条
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本会に功績のあった者について、表彰することができる。 |
(報 告) |
第16条
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会員は身上に異動があった時は、これを本部に通知しなければならない。 |
(委 任) |
第17条
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本会則に定めがあるもののほか、理事会の過半数の決議により、本会の運営に必要な事項を細則で定めることができる。 |
(会則改正) |
第18条
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本会則は、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議により、改正することができる。 |
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前項の規定にかかわらず、第1条の名称、第3条の目的及び第13条の会費は、
総会において出席した会員の過半数の決議によらなければ、改正することができない。
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附 則1
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本会則は、平成28年5月29日より施行する。 |