北水会 会則

(名 称)
第1条
本会は、大阪府立寝屋川高等学校北水会と称する。
2
前項の名称は、「北水会」と略して用いることができる。
(本 部)
第2条
  本会は、本部を大阪府立寝屋川高等学校北水会館内におく。
2
  本部に事務局をおく。
(目 的)
第3条
  本会は会員相互の交誼を厚くし、互いに知徳を磨き、母校の発展と社会の文化向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条
  本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の充実、会報の発行、ホームページの運用
(2) 会員相互の交流、親睦をはかる事業
(3) 会員の知識、教養の向上をはかる事業
(4) その他必要と認める事業
(事 業)
第5条
  本会は次の会員をもって構成する。
  (1)特別会員 大阪府立寝屋川高等女学校及び大阪府立寝屋川高等学校の 現・旧職員
  (2)通常会員 大阪府立寝屋川高等女学校卒業生(4年修了生を含む)
大阪府立寝屋川高等学校併設中学校卒業生
大阪府立寝屋川高等学校卒業生
ただし、一定の期間在学したもので、入会を希望するものは通常会員になることができる。
(役 員)
第6条
  (1)会  長  1名
(2)副 会 長   若干名
(3)書  記  2名
(4)会  計  2名
(5)会計監査  2名


  役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
役員の選出及び任務等は運用細則(以下「細則」という。)で定める
本会に事務局長をおくことができる。
(特別職)
第7条
母校校長を名誉会長として推薦する。
2 本会の諮問に応じるため顧問をおくことができる。
(理事等)
第8条
本会に、常任理事及び理事をおく。
常任理事及び理事の任期は2年とし、再任は妨げない。
本会に参与をおき、学校関係者の中から委嘱する。
本会に、卒業時選出された幹事をおく。
(名誉職)
第9条
  本会に、次の名誉職をそれぞれ若干名おくことができる。
(1)名誉顧問
(2)名誉理事
(3)その他理事会で決議した役職
(4)前記各号に関する内容は細則で定める。
(機 関)
第10条
  本会に次の機関をおく。
  (1)総 会 本会運営に関する最高決議機関で、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  (2)理事会 通常の運営に関する決議機関とし、年3回以上開催する。
  (3)役員会 日常の会務の運営と処理にあたり、常時開催する。その構成は細則 で定める。
  (4)委員会 常設の委員会をおき、その内容は細則で定める。この他、特定の事業又は臨時の事業のため特別委員会をおくことができる。
(総会)
第11条
  総会は会長が招集し、次の事項を報告する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選出
(4)その他前各号に準ずる事項
(理事会)
第12条
  理事会は会長が招集し、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選出
(4)その他必要な事項
(会 費)
第13条
  本会の会計は会費と協力金によって賄う。
本会の会費は年3000円とする。なお、新会員は入会時に5000円を納入する。
(事業年度)
第14条
  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(表 彰)
第15条
  本会に功績のあった者について、表彰することができる。
(報 告)
第16条
  会員は身上に異動があった時は、これを本部に通知しなければならない。
(委 任)
第17条
  本会則に定めがあるもののほか、理事会の過半数の決議により、本会の運営に必要な事項を細則で定めることができる。
(会則改正)
第18条
  本会則は、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議により、改正することができる。
  前項の規定にかかわらず、第1条の名称、第3条の目的及び第13条の会費は、 総会において出席した会員の過半数の決議によらなければ、改正することができない。

附 則1
  本会則は、平成28年5月29日より施行する。